
古物商の許可を取ることができないのはこんな人
古物商の許可を取ることができないのはこんな人 古物商の許可を取得するには、欠格事由という一定の基準があってその基準を満たす必要があり、誰でも取得できるという訳ではありません。申請者(個人の場合は本人と管理者、法人の場合は…
古物商の許可を取ることができないのはこんな人 古物商の許可を取得するには、欠格事由という一定の基準があってその基準を満たす必要があり、誰でも取得できるという訳ではありません。申請者(個人の場合は本人と管理者、法人の場合は…
外国人も取得できる!古物商許可 外国人個人や外国人の経営する法人が、日本で中古品を売買したり、中古品を買い取って輸出するビジネスを始める場合は、あらかじめ古物商の許可を取得をしておく必要があります。 外国人の方も古物商の…
標識の様式 古物商の標識は、古物営業法施行規則により様式が定められています。標識の下欄には、上の様式例の「合同会社 防犯営業」のように、古物商の氏名または名称を記載します。名称とは、個人許可の場合は許可者の氏名、法人許可…
「要チェック!!古物商の防犯3大義務」を兵庫・明石・淡路島の古物商許可相談所が徹底解説。古物商の許可を取得して、いざ営業を始めようとする場合に、必ず守らないといけない防犯上の3大義務(本人確認義務・取引きの記録義務・不正品の申告義務)があります。これらは、盗品の流通を防止するための重要な義務なので、正しく理解して義務を果たしましょう。兵庫・明石・淡路島で古物営業の許可取得をお考えなら、行政書士秋穂法務事務所にお任せください!
「忘れちゃいけない!許可証の書換申請と変更届出」を兵庫・明石・淡路島の古物商許可相談所が徹底解説。許可証に記載されている許可者の氏名や住所、法人の代表者氏名や住所などが変更になった場合は、許可証の書換申請が必要になります。また、その他取扱い品目の変更などがあった場合は、変更の届出が必要になります。また、書換申請、変更届出は、変更があった日から14日以内にしなければなりません。兵庫・明石・淡路島で古物営業の許可取得をお考えなら、行政書士秋穂法務事務所にお任せください!