コラム
外国人も取得できる!古物商許可
「外国人も古物商許可申請をして古物商として営業できるのかどうか具体的に知りたい。」
この記事は、そんな疑問をお持ちのあなたへ向けて書いています。下記の記事を読み進めていただき、あなたの古物商許可についての疑問解決となれば幸いです。ぜひ、チェックしてみてくださいね。
この記事のチェックポイント
ポイント1 外国人も古物商の許可を取得することができる。
ポイント2 「在留資格」に制限があるので注意が必要。
ポイント3 日本で起業して古物商の許可を取得するには、「経営・管理」ビザが必要。
ポイント2 「在留資格」に制限があるので注意が必要。
ポイント3 日本で起業して古物商の許可を取得するには、「経営・管理」ビザが必要。
外国人も取得できる!古物商許可
外国人個人や外国人の経営する法人が、日本で中古品を売買したり、中古品を買い取って輸出するビジネスを始める場合は、あらかじめ古物商の許可を取得をしておく必要があります。
外国人の方も古物商の許可を取得することは可能ですが、在留資格に制限がありますので、場合によっては在留資格を変更する必要があります。また、許可申請をする法人の役員・管理者に外国人の方がいる場合もまた、場合によって在留資格を変更する必要があります。なお、法人役員でも日本に在住していない場合は、在留資格は関係ありません。
下記の表は、在留資格と古物商許可の可否の目安です。(茨城県警察ホームページ参照)
あくまでも目安で、申請する外国人の諸状況により個別に確認がなされているようです。
在留資格 | 個人 | 法人役員 | 管理者 |
---|---|---|---|
経営・管理 | ○ | ○ | ○ |
永住者 | ○ | ○ | ○ |
日本人配偶者等 | ○ | ○ | ○ |
定住者 | ○ | ○ | ○ |
平和条約関連国籍離脱の子 | ○ | ○ | ○ |
技術・人文知識・国際業務 | △※1 | △※1 | ○ |
企業内転勤 | △※1 | △※1 | ○ |
短期滞在 | × | × | × |
留学 | × | × | △※2 |
研修 | × | × | △※2 |
※1 他に「資格外活動証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」との記載があるものを添付すれば申請可能ですが、そのように活動内容を記載するのは通常難しいです。
※2 就労資格証明書等があるなど、資格外活動に当たらない範囲であれば可能です。
まとめ
外国人の方も古物商の許可を取得して、日本で中古品を売買したり、中古品を買い取って輸出するビジネスをすることができますが、在留資格に制限がありますので注意が必要です。
古物商許可申請でお困りでしたら、兵庫・明石・淡路島の古物商許可相談所にお任せください!