【改正】古物営業法4つのポイント!
本社などで営業許可を取得していれば、新たに他府県で出店する場合には届出でOK!
事前に日時・場所の届出をすれば、百貨店のイベント会場などの仮設店舗においても中古品の買い取りが可能。
法改正により、古物商が全国に店舗を展開しやすくなってリサイクル市場の活性化が期待される。
この記事は、そんな疑問をお持ちのあなたへ向けて書いています。下記の記事を読み進めていただき、あなたの古物商許可についての疑問解決となれば幸いです。ぜひ、チェックしてみてくださいね。
近年、複数の都道府県で古物営業を行う事業者が増加し、営業所の全国展開が進んでいるなど、古物営業の態様に変化がみられます。
このような変化に対応し、事業者の負担を減らして営業しやすくするために今回の法改正がなされました。
それでは、2018年改正の古物営業法の4つのポイントについて詳しくみていきましょう。
1.営業許可手続きの簡素化
旧法(現行法)と改正法の比較
旧法(現行法)
例)兵庫県で許可を取得して古物営業をしていて、新たに徳島県に出店する場合には、徳島県でも許可が必要。
改正法
例)兵庫県で許可を取得して古物営業をしていて、新たに徳島県に出店する場合には、届出るだけで営業可能。
法改正により期待される効果
一度、本社などで許可を取得すれば、簡単な届出だけで他府県でも営業を行うことが可能になるため、全国展開で営業を行いたい古物商にとっては、時間や費用のコスト削減等のメリットがあります。
2. 営業制限の見直し
旧法(現行法)と改正法の比較
旧法(現行法)
改正法
法改正により期待される効果
これまで禁止されていた場所でイベントを開催して古物の買い取りができるようになるためビジネスチャンスが広がり、また、消費者にとっても、古物を売却できる場所の選択肢が増えるので利便性が向上します。
3. 簡易取消し制度の新設
旧法(現行法)と改正法の比較
旧法(現行法)
改正法
法改正により期待される効果
現在、約78万件の許可件数がある中で所在不明である古物商や、廃業後も返納されていない許可が相当数あるので、より簡易な手続で許可の取消しができるようになり、許可証が悪用されるのを防止することができます。
4.欠格事由に暴力団排除規定を追加
旧法(現行法)と改正法の比較
旧法(現行法)
改正法
法改正により期待される効果
欠格事由に暴力団員を排除する規定を設けることにより、暴力団員が古物営業の許可を取得できなくなります。
まとめ
古物商の平成29年末における許可件数は、78万4677件で前年に比べると8954件増加しています。
今回の法改正で、営業許可手続きが簡素化され、また営業制限の見直しにより中古品の買取り場所が拡大されることにより、古物商が全国に店舗を展開しやすくなってリサイクル市場の活性化につながり、さらに許可件数も増えることが予想されます。
その一方で、暴力団を排除する規定が新たに追加されることにより、盗品の売買防止や流通防止が強化されることも望まれます。
<施行期日>
「営業制限の見直し」、「簡易取消しの新設」、「欠格事由の追加」:公布の日から6月を超えない範囲内
「営業許可手続きの簡素化」: 公布の日から2年を超えない範囲内
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