宿泊者の安全の確保
ポイント1
ポイント2
ポイント3
この記事は、そんな疑問をお持ちのあなたへ向けて書いています。下記の記事を読み進めていただき、あなたの民泊届出についての疑問解決となれば幸いです。ぜひ、チェックしてみてくださいね。
宿泊者の安全の確保
住宅宿泊事業者は、宿泊者の安全の確保を図るため、届出住宅に以下の措置を講じる必要があります。
[1] 非常用照明器具の設置
[2] 避難経路の表示
[3] 火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置
[1]非常用照明器具の設置と[3]火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置については、平成29年国土交通省告示第1109号において規定されており、その解説書として「民泊の安全措置の手引き」を作成しております。対応にあたっては、「民泊の安全措置の手引き」をご確認ください。
安全措置について
具体的な非常用照明器具の設置方法及びその他宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置は、平成29年国土交通省告示第1109号において規定されており、届出住宅の建て方や規模等に応じた安全措置の適用については下表のとおりとなっています。
(表)届出住宅の建て方と規模等に応じた安全措置の適用要否
家主同居※1で宿泊室の床面積が50㎡以下 | 左記以外 | 家主同居※1で宿泊室の床面積が50㎡以下 | 左記以外 | |
特段の措置不要 | 原則措置が必要 | 特段の措置不要 | 原則措置が必要 | |
特段の措置不要 | 原則措置が必要 ※複数のグループが複数の宿泊室に宿泊する場合のみ | 特段の措置不要 | 原則措置が必要 ※複数のグループが複数の宿泊室に宿泊する場合のみ |
※1 届出住宅に住宅宿泊事業者が居住しており、不在とならない場合を指します。(ここでは届出住宅に居住していることが必要であり、委託が必要な場合の不在とは異なりますのでご留意下さい。)
※2 宿泊者の使用に供する部分等の床面積や階数が一定以下である届出住宅の場合は不要となります。
避難経路の表示にあたっての留意事項について
「避難経路」の表示にあたっては、市町村の火災予防条例により規制される地域もあることから、当該条例の規制内容を確認し、規定された事項を表示に盛り込む必要があります。
住宅周辺の状況に応じ、災害時における宿泊者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、住宅宿泊事業者等が宿泊者に対して避難場所等に関する情報提供を行ってください。
消防法令との関係について
消防法令に基づき設備や防火管理体制等に関する規制を受ける場合や、市町村の火災予防条例に基づき防火対象物使用開始届出書の提出が必要となる場合があるため、当該規制の適用の有無等について、届出の前に建物の所在地を管轄する消防署等に確認する必要があります。
詳細については消防庁HPの「民泊における消防法令上の取扱い等」をご参照ください