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こんな困りごとはございませんか?
・お世話になったあの人に財産を少し残したい・・・。
・法律通りに遺産を分けたくない・・・。
・思い通りに財産を残したい・・・。
・会社の財産が心配・・・。
「公正証書遺言」で安心!
将来のことを考え、遺産分けを今から考えておきたい方に公正証書遺言の作成をお勧めしております。
子供がおられない方や特定の方に遺産を残したい方からの相談が増えております。
上記のような悩みを解決してくれる契約書が、公正証書遺言です。
悩まず公正証書遺言専門の秋穂事務所にお任せください!
遺言を書くことをおすすめするのはこんな人
遺言を書くことをおすすめする人
・子どもがいない場合
・相続人と連絡が取れない場合
・再婚している場合
・相続財産のほとんどが不動産の場合
あなたがこの中のいずれか1つに当てはまれば、
秋穂事務所が選ばれる5つの特徴
特徴1ニーズに合わせて選べる3つのプラン!
ご相談者さまのニーズに合わせて選べるように3つのプランをご用意しています。
特徴2安心の専門家による直接対応!
相続手続きをサービスする会社はいくつかありますが、無資格の事務員が直接対応しているケースがあります。
秋穂事務所では、国家資格者を有する「行政書士」が直接対応することでサービスの品質を保っています。
特徴3追加料金一切なしの明朗会計!
料金は、料金表に記載された金額以外に追加で発生することはありません。
特徴4土日祝日、さらに夜間にも対応いたします!
平日や昼間はお仕事でお忙しいという方でも安心してご相談いただけるように、土日祝日や平日の夜間にも対応いたします。
特徴5お気軽にできる無料相談!
事前相談だけではなく、3カ月は無料法務相談に対応させていただきます。
公正証書遺言作成のメリットとデメリット
メリット
・遺産を自由に分ける事ができる。
・遺産分割協議を省く事ができる。
・スムーズな相続手続き
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デメリット
・公証人に支払う費用が発生する
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サポートプラン
秋穂事務所では、ご依頼者さまのニーズに合わせて選べる3つのプランをご用意しております。
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フルサポートプラン
相続財産調査から遺言原案作成までトータスサポート
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162,000円
- 遺言作成のご相談 ○
- 公正証書遺言原案作成 ○
- 相続人調査 ○
- 相続財産調査 ○
- 証人手配 ○
- 公証役場との打合せ ○
- 遺言作成日当日の立会い ○
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遺言原案作成プラン
公正証書遺言原案作成
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64,800円
- 遺言作成のご相談 ○
- 公正証書遺言原案作成 ○
- 相続人調査 ×
- 相続財産調査 ×
- 証人手配 ×
- 公証役場との打合せ ×
- 遺言作成日当日の立会い ×
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遺言書き方相談プラン
遺言書の書き方の相談のみ
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5,400円(1時間)
- 遺言作成のご相談 ○
- 公正証書遺言原案作成 ×
- 相続人調査 ×
- 相続財産調査 ×
- 証人手配 ×
- 公証役場との打合せ ×
- 遺言作成日当日の立会い ×
サポート内容
1.家族関係・財産関係、遺言書の作成の思い等をヒアリング
2.公正証書遺言の必要書類・手続きの流れや作成費用のご説明
3.今後のアドバイスやご提案
4.お客様お一人おひとりに最適な公正証書遺言をご提案 ※お客様のご意向を優先しながら、ご家族関係や個別のご事情、相続する財産等を詳細に伺い、遺留分の問題や次の相続を考慮した財産の分け方、相続が起こった際に手続きがスムーズに行えるか、今まで遺言をお書きになった方の参考ケースなどの様々な観点から、アドバイスやご提案を行います。
5.公正証書遺言の原案の作成
6.お客様、公証役場及び各機関との連絡調整
7.当日、公正証書遺言作成時の証人立会い
8.作成後の公正証書遺言訂正・撤回 ※公証役場の認証手数料は別途
ご依頼の流れ
- 1.面談・打合わせ
・遺言者ご本人とご家族の状況の確認
・相続人以外の受遺者の確認
・自宅・農地ほか預貯金など資産の確認と借金など債務の確認
・遺言者ご本人の希望の確認最初の打合せでは、後の調査の準備のため、遺言作成の動機や親族関係・資産状況をお聞きします。家族の同居・別居・海外赴任・結婚している子どもの状況・介護者の状況のほか、ご心配であれば、遺言者ご本人の遺言能力・認知症について差支えない範囲でお伺いします。
さらに必要であれば、財産以外の、祭祀承継者・葬儀関係・相続時の費用負担者についても確認します。
- 2.調査・資料収集
・遺言作成に必要な調査を行い、資料を収集します。
・不動産の権利関係の確認①推定相続人・受遺者(家族以外で財産をあげる者)の調査・特定を行い、 法定相続分・遺留分を算定します。
②遺言者ご本人の出生から現在までの除籍謄本・現在戸籍等を取得し、推定 相続人に漏れがないか調査します。
③相続ではないので、遺留分のない推定相続人のうち財産配分のない方は、 戸籍書類を取得する必要はありません。(ただし、遺言執行の際には、推定相続人に遺言を通知しますので、関係 者全員の相続関係や住所を把握するうえで、戸籍を取得することが多くな ります)
④「親族関係図」を作成します。
⑤不動産について、権利証・名寄帳・固定資産評価証明書・不動産登記簿謄 本(登記事項証明書)等の客観的な証明資料を収集し、不動産の具体的内容 を把握します。
⑥預貯金・株式は、遺言者から所有する金融機関・証券会社等の口座・種 類・残高などをお聞きしあるいは金融機関で残高証明書を取得し、現状の資 産を把握します。
⑦その他、不動産・預貯金以外で、遺言に関係する車両・船舶・貴金属・債権・債務などの聞き取りを行います。
⑧遺言者の「財産目録」を作成します。
注)財産目録は、相続手続きの際とは異なり、1円単位の正確なものである必要はありません。公証人手数料の算定のために必要となります。そもそも、遺言者は遺言作成後でも、不動産を処分したり、預貯金を費消す ることは自由ですから、財産が変動するのは当然のことです。 - 3.公証役場との打合せ
・公証役場に原案を持参、内容の調整
・作成日、証人の調整遺言書原案・資料を公証役場に持参し、公証人と打合せを行います。
証人2名の選定・作成日などを、公証役場と打ち合わせます。②最初の面談の際に持参するものは、
遺言書原案・遺言書依頼経緯書
親族関係図・財産目録(不動産と預貯金等)
遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本(受遺者だけの場合は不要)
固定資産課税明細書
不動産登記簿
各金融機関の残高証明書・通帳のコピー
法人登記簿謄本(法人に寄付する場合)
受遺者の住民票(3ヶ月以内のもの)
証人2名の免許証の表裏のコピー
遺言者本人の印鑑証明書これらの資料一式(あるいはコピー)を公証人に提出すれば、面談自体はスムーズに進み30分程度で終了し、後は遺言作成当日、遺言者が実印を持参すればいいことになります。
- 4.原案の修正
・提出した原案をもとに公証人が公正証書案を作成し、遺言者あるいは行政書士が修正します。 - 5.公正証書遺言作成
・必要な書類を点検したうえで、公証人が公正証書を作成します。証人2名の立会いのもと、遺言者が遺言内容を公証人に口授し公証人が筆記します。
公証人が遺言書を、遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧させます。・遺言者が署名、実印で押印します。
・証人2名が遺言内容を確認し、署名・押印します。 - 6.原本保管
原本を公証役場が保管し、正本と謄本が遺言者に交付され、遺言者が保管します。
よくあるご質問
Q.準備中
A.準備中
Q.準備中
A.準備中
Q.準備中
A.準備中
ごあいさつ
公正証書遺言書き方相談所のホームページにお越しいただきありがとうございます。
いざ、遺言書を作成しようと思い立ったものの、そもそも何をどう書いたらよいのかから迷ってしまうものです。遺言書の作成には一定のプロセスがあります。まずは、推定相続人の調査・確認からはじまり、ご自分の財産状況の調査・確認を行います。この前提調査をきちんと行うことが、より妥当な自分の思いを実現する遺言作成につながる第一歩です。
秋穂事務所では、この調査を踏まえて、置かれている家族やその他の諸事情等も考慮して、あなたの想いを実現し、かつ円満相続も実現する遺言文案をご提案いたします。遺言ではどのようなことが実現できるのか、そして遺言書の保管方法までご提案をさせていただいております。遺言書の作成の際は、ぜひ当事務所にご相談くださいませ。

事務所概要
事務所名 | 行政書士秋穂法務事務所 |
代表者 | 特定行政書士 三木 秋穂 |
所在地 | 兵庫県南あわじ市津井1711 Googleマップはこちら |
電話番号 | 050-3743-3661 |
FAX番号 | 050-3153-2597 |
メールアドレス | aki-houmu@e-mail.jp |
URL | https://aki-houmu.com |
営業日・営業時間 | 月曜~土曜:9:00~18:00 ※夜間対応可 |
定休日 | 日曜・祝日 ※事前にご連絡いただければ対応いたします。 |
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